相続で相談した弁護士について

天涯孤独の場合の遺産はどうなるの?

 天涯孤独の人が築いた遺産は、法定相続人が一人もおらず遺言も無い場合には、最終的に国庫に帰属することになります。その前の経過として、弁護士など専門家によって相続人を探す手続きがなされます。天涯孤独になる以前には家族が存在していたわけですので、戸籍をたどってみると、ずっと会っていなかった実親や甥・姪といった相続人がいるかもしれないという可能性があるからです。本来の法定相続人とは、本人の両親、次に本人の兄弟姉妹となっています。叔父や叔母は親族ではありますが、法定相続人にはなれません。

 探した結果、相続人が存在しなかった場合は、「相続財産管理人」の選任申し立てをして、家庭裁判所より選任された人(主に弁護士など専門家)が故人に生前お金を貸していた等の債権者・生前に遺産をもらうことを約束していたと主張する受遺者を探すことになります。もしこのような人が出てきた場合には、相続財産管理人が精査し、支払うべきものがあった場合には支払いを完了させます。それでも財産の余剰分が出たり、このような人々が現れない場合には、次の手続きとして相続人の捜索となります。官報に公告後6ヵ月を越して相続人が現れない場合には、次の手続きである特別縁故者に対する相続財産の分与となります。

 故人の生前にお世話をしていた人など献身的な貢献が認められる人物が居た場合、相続財産管理人はその貢献度に見合った遺産分を試算し、特別縁故者本人が家庭裁判所に申し立てることとなります。それが認められた場合には、相続財産管理人がその分の遺産を分けてあげることとなります。そこでも財産の余剰分が出た場合には、国庫に帰属することとなります。

 もし自分が相続放棄をしたときも国庫に帰属するのでしょうか。この点は少し調査が不足しておりますので相続放棄弁護士に法的に正確なことはお聞き頂ければと思います。以上のように、相続人がいない場合の財産の帰属についてはきちんと定められているのです。